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役員賞与による節税について

特定同族会社(社長1人役員1人)のみの会社です。

現在、毎月の役員給与(12万×2人)だけを支払っています。
社会保険料が高く、実質会社の折半分も自分で払っているようなものなので、
毎月7万近く社会保険料を支払わなければなりません。
手取りがとても少ないです。

収益は来年増えそうなのですが、
給与を上げると社会保険がますます上がるので、
賞与として支払った方が節税になるのでしょうか?

事前届け出の賞与を支払えば、賞与分に社会保険料はかからず、
節税になるのでしょうか?

賞与額は役員給与の何か月分まで、などの決まりはありますか?

いっそのこと法人をやめて個人事業にして、
社会保険から抜けたほうがよいのか、など悩んでいます。

大変お手数ですが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

社会保険に関しては、賞与だからといって特別な計算式や保険料率を使うわけではありません。毎月の社会保険料を計算するのと同じで、対象となる収入額(賞与)に規定の社会保険料率をかけて、賞与に係る社会保険料を計算します。
従って、賞与の形をとっても残念ながら社会保険料の節約にはつながらないと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。

服部様

ご返信をありがとうございます!
賞与の形をとっても社会保険料の節約にならないのですね。
理解できました。
ありがとうございました!

本投稿は、2016年12月07日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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