個人事業主としての損益通算に関して
私は医師で、大学院生をしております。病院に非常勤として勤務しており年間1000万ほど収入があります。それとは別に、医学の教育、啓蒙を事業目的とする会社Aを個人事業主として起業しました。ちょうどコロナもあり全く活動していないのですが、損益通算により、給与所得の節税のようなことができる可能性があることを知りました。
質問は、会社Aでの売り上げがゼロであっても、医学教育に必要な物品の準備などの経費による赤字を損益通算できるのでしょうか。
何分慣れていないため、乱筆ご容赦ください。ご教授頂けますと幸甚です。
税理士の回答

竹中公剛
売上が0円の場合には、起業?しても、事業が行っているとは、認められないと思います。
損益通算はできないと思ってください。
よろしくご理解ください。
注意事項として、
会社Aを個人事業主として起業しました。
個人事業の場合には会社という言葉は、誤解をまねきます。
使用はしないようにしたほうが良いと思います。
ご回答ありがとうございます。ご指摘もありがとうございました。
追加で恐縮ですが、ではおおよそいくらくらいの売り上げがあれば損益通算できるのか教えて頂けますでしょうか。

竹中公剛
事業として、売上を立てれるのかどうか?
事業として認められなければ、雑所得になります。
事実認定なので、軽はずみには言えません。
申告しても、税務調査で、事業性を否認されることもあります。
慎重に行ってください。
それくらいしかアドバイスは難しいです。
本投稿は、2020年09月26日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。