社員の子弟を対象とした奨学金制度を検討しています
ある程度の利益が見込める事から、役員・従業員の子弟を対象とした奨学金制度を検討しています。
その場合、当該奨学金に対して支出した金額というのは損金に計上する事は可能なのでしょうか?
奨学金の運用規定案としては、概ね以下のように考えています。
・1月頃に社員から当該奨学金への申し込みを受け付ける。
・申し込みのあった子弟のうち、成績・資質に優れると認められる若干名を選抜。
・当該子弟に対し、4月~翌3月のあいだ月額4万円を支給する。
・奨学金の振込は当該子弟名義の口座に対して行う。
質問① この場合、会社側としては当該支出を損金として計上する事は可能でしょうか?
質問② この場合、奨学金を受け取った子弟の一時所得になるのか、それとも子弟の父母の給与所得になるのか、どちらでしょうか?
(一時所得であれば、年間48万円ですので確定申告は不要と考えます)
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
質問① この場合、会社側としては当該支出を損金として計上する事は可能でしょうか?
質問② この場合、奨学金を受け取った子弟の一時所得になるのか、それとも子弟の父母の給与所得になるのか、どちらでしょうか?
まず②から
竹中の判断だと、だれの口座に支払おうとも、親御さんの給与になると思います。
家族手当みたいなものだと思います。
よって①給与という損金になります。
ありがとうございます。クリアになりました。
要は、形を変えた給与という事ですね。
本投稿は、2020年09月27日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。