[節税]フリーターの手取り 損しないには - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. フリーターの手取り 損しないには

節税

 投稿

フリーターの手取り 損しないには

フリーターでアルバイトをしています。

既に扶養から外れて会社の保険に入り、毎月給料から天引きで所得税、雇用保険料、健康保険料、厚生年金を払っている場合、年間130万円以下に抑えるよりも働けるだけ働いたほうが手取りは多くなるでしょうか?

160万円近くまでいくと一番いいと聞いたのですが計算上そこまではいきません。

また、稼ぐほど来年の税金は高くなるのでしょうか?

回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

既に扶養から外れて会社の保険に入り、毎月給料から天引きで所得税、雇用保険料、健康保険料、厚生年金を払っている場合、



すでに払っているならば、比例的に負担が増えるだけですから、稼いだことにより逆に手取りが減ることはありません。

通常、130万円を気にするのは、扶養者の社会保険の扶養に入ることにより自らは、健康保険や厚生年金の保険料が負担しなくて良いからです。ただし、勤め先の通常の社員の3/4以上の時間、勤務するともらっている金額にかかわらず、自らが健康保険や厚生年金に加入することになります。(いわゆる106万基準で加入もあります。)

自らが加入するなら、130万円基準は考える必要がありません。

住民税は、前年の所得で翌年6月から翌々年5月にかけて支払います。これを翌年の税金が高くなるといっているなら、そのとおりです。

本投稿は、2020年10月20日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226