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3000万控除&住宅ローン控除について

自宅を転売した時の譲渡益に対し、3000万円控除を使用した場合、
住宅ローン控除は受けられないと国税局のHPに記載がありました(以下)

国税局のHPの文章を見ると、3年経過すれば住宅ローン控除も使えるのではないでしょうか?例えば今年2016年に3000万控除使い、さらに自宅を購入。ただし今年は住宅ローン控除は使えない。ただし、3年後の2019年になれば、住宅ローン控除の対象になり、控除が受けられるのではないかと考えましたが、間違いでしょうか。よろしくお願いします。

---住宅ローン控除の可否---
2016年 ×(3000万控除使用)
2017年 ×
2018年 ×
2019年 ○(過去2年に3000万控除使用していない)


◆国税HP◆
(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。

税理士の回答

居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の適用を受ける場合には、新たに購入した住宅については住宅ローン控除の適用はできないこととなりますが、この取扱いは控除可能期間の全期間にわたって控除が受けられないこととなります。住宅ローン控除の適用条文をご参照ください(最後の1行)。

租税特別措置法第41条第15項
第一項の規定は、個人が、同項の居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分又は第十項の認定住宅をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)、第三十六条の二、第三十六条の五若しくは第三十七条の五の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。

ご回答いただきましてどうもありがとうございます。

>属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には、当該個人の第一項に規定する十年間の各年分の所得税については、適用しない。

つまり、3000万控除を使用した3年後に新規で自宅を購入した場合は、住宅ローン控除が受けられるということでしょうか。

よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
仰る通り、3,000万円特別控除を適用した年の3年後に取得する住宅であれば、ローン控除(住宅取得特別控除)が適用できると考えます。
宜しくお願いします。

理解しました。ご丁寧にどうもありがとうございました。

本投稿は、2016年12月23日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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