[節税]親と子供の会社での不動産の売買 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親と子供の会社での不動産の売買

親が持っているマンション(築年数40年ほど)と土地付きの一戸建て(土地の価値のみ)を子(私)が代表を務める会社で購入しようと思っています。

理由は、
毎年の固定資産税を会社経費にできること、親がボケた時の不動産管理ができること、
家のリフォーム代を経費にできることからです。

価格は周辺の相場を見て、親と価格を決めて、売買契約書をネットで作成して、親と私の会社で売買する予定です。
所有権移転登記も自分たちで全て行う予定です。

この場合に、不動産の税金面について、親と子でどうなるのか教えて頂けないでしょうか?
また、節税面から考えると、どうなのでしょうか?

税理士の回答

通常の売買と何も変わることはありません。
節税面も、考えられている通りだと思います。
よろしくお願いいたします。

 親の方については、不動産の値上がり益があれば譲渡所得となり、所得税の課税対象になります。
 不動産の取引額が時価相当であれば、法人に受贈益課税が生じたり、株主に贈与課税が生じたりといった特別の課税関係は発生しないと思われます。
 節税云々は、法人の資産や業績内容、個人の資産・所得内容をなどを詳細に伺って検討してみないとなんともいえないでしょう。節税対策であれば、前述のようなことを明らかにして個別に税理士に検討を依頼するしかないでしょう。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3202

親は売買価額と取得価額の差額が所得として譲渡所得が生じます。
譲渡所得に対する税率は20.315%です。法人は適正な時価で購入するのであれば何も課税はありません。登録免許税及び不動産取得税を負担し、経費に計上します。そこからの収益は法人の本業の収入と同様です。戸建てはお父様の所有の場合は土地を法人が所有しますので相当地代6%をとる必要が原則あります。土地のみの取得ですので不動産管理やリフォームを法人はできません。どうせなら戸建て建物も法人が買い取り、家賃をとられることをお勧めします。

本投稿は、2020年11月05日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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