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期末ギリギリに納品される機械設備

12月決算です。このままいくと税引前利益が4000万くらい出そうです。
12/26に大がかりな機械設備が納品され、それを今期即時償却して特別損失に計上する予定のようです。
明らかに節税のためだと分かるので、もし調査が入った場合、「事業の用に供したのは12月中か否か」を詳細に調べられるような気がしますが、いかがでしょうか?
明日の朝社長に「今日納品される機械は急いで設置して年内に使い始めるように」と一言声をかけた方が良いでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

ご質問の通り、減価償却費は、事業の用に供してから、償却開始になりますので、今期の決算に取り込むのであれば、設置と作動を年内に行なう必要がございます。

決算日ギリギリの固定資産取得は、税務調査の際に、事業供用しているかどうかが、論点になることがありますので、社長に進言された方がよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

社長も良く分かっていて、早々に設置していました。どうもありがとうございました。

本投稿は、2016年12月25日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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