旦那名義の自宅と自家用車を家事按分する場合の注意点について
現在業務委託で仕事を受けており、ある程度の収入の見込みが立ったので、来年より個人事業主になる予定です。
仕事は主に自宅、仕事のために自家用車を使用することもあります。それぞれ家事按分をし経費計上するためにやるべきこと(使用料を私からダンナに支払う等)を教えて下さい。
*自宅・・ダンナ:私=7:3の持ち分で、ダンナの口座より住宅ローン返済をしております。
*自家用車・・ローンなし。駐車場代はダンナの口座より引落し、ガソリン代はお互い気づいた方が支払っています。
以上、ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
基本的に、ご夫婦ですから、ご主人とは家計を共にしていることと思われます。その場合の金銭のやりとりは、経費にならず、もらった方も収入とはなりません。
夫婦間での経費は下記のようになります。
自宅については、事業用に使用している分を、減価償却費といって、資産の価値が減少する金額を経費とすることができます。住宅借入金等特別控除を行っている場合は、事業用に使用している部分が、対象外になりますので、税金計算上、不利になることがあります。
自家用車については、減価償却費を経費とすることができます。ご主人名義でも、ご質問者様名義でも、どちらでも構いません。ガソリン代は、事業に使用した分だけが経費となります。
以上よろしくお願い致します。
お礼遅くなり申し訳ございません。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
よく分かりました。
本投稿は、2016年12月25日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。