税理士ドットコム - [節税]旦那名義の自宅と自家用車を家事按分する場合の注意点について - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 旦那名義の自宅と自家用車を家事按分する場合の注意点について

節税

 投稿

旦那名義の自宅と自家用車を家事按分する場合の注意点について

現在業務委託で仕事を受けており、ある程度の収入の見込みが立ったので、来年より個人事業主になる予定です。
仕事は主に自宅、仕事のために自家用車を使用することもあります。それぞれ家事按分をし経費計上するためにやるべきこと(使用料を私からダンナに支払う等)を教えて下さい。

*自宅・・ダンナ:私=7:3の持ち分で、ダンナの口座より住宅ローン返済をしております。
*自家用車・・ローンなし。駐車場代はダンナの口座より引落し、ガソリン代はお互い気づいた方が支払っています。

以上、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

基本的に、ご夫婦ですから、ご主人とは家計を共にしていることと思われます。その場合の金銭のやりとりは、経費にならず、もらった方も収入とはなりません。

夫婦間での経費は下記のようになります。

自宅については、事業用に使用している分を、減価償却費といって、資産の価値が減少する金額を経費とすることができます。住宅借入金等特別控除を行っている場合は、事業用に使用している部分が、対象外になりますので、税金計算上、不利になることがあります。

自家用車については、減価償却費を経費とすることができます。ご主人名義でも、ご質問者様名義でも、どちらでも構いません。ガソリン代は、事業に使用した分だけが経費となります。

以上よろしくお願い致します。

お礼遅くなり申し訳ございません。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
よく分かりました。

本投稿は、2016年12月25日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,770
直近30日 相談数
755
直近30日 税理士回答数
1,540