父親名義の持ち家を社宅について
父親名義の住宅(ローンあり)を子供が法人設立後に父親と賃借契約を結び社宅にすることは可能でしょうか。
また可能な場合どのような要件がありますか。
税理士の回答
社宅とすることは可能と考えます。
その場合には、法人とお父様は賃貸借契約を締結して適正な家賃を支払い、社宅として入居する方(相談者様)は税務上の社宅家賃を法人に支払うことが必要になります。
社宅家賃の金額については下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
ご回答いただきましてありがとうございます。
生計を一にはしており、登記上としては二世帯住宅としている場合も上記と同様でしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
二世帯住宅で区分登記されている場合には、法人の役員になられる相談者様の住宅部分のみが社宅に該当するものと考えます。
その場合には、該当する住宅部分について法人とお父様とで賃貸借契約を締結して適正な家賃を授受し、相談者様は該当する住宅部分に関しての社宅家賃を法人に支払うことが必要になるものと考えます。
ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2020年11月24日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。