保険満期による一時所得とふるさと納税について
来年の話ですが、長年掛けていた養老保険が満期を迎えます。
満期金19,000,000円、払込金5,000,000円です。
19,000,000円-5,000,000円-特別控除500,000円×1/2=6,750,000円が一時所得となるという計算で間違いないでしょうか?
これ以外に給与所得として4,000,000円程を予定しております。
所得がUPするのでふるさと納税の限度額もUPすると考えてよろしいですか?
ただし、特別控除を全て使い切ってしまうので、返礼品全てが一時所得とされ課税対象となってしまうのでしょうか?
少しでも節税ができる方法を教えてください。
税理士の回答
はい、合計所得の金額が上がるとふるさと納税の限度額も上がることになります。一時所得の特別控除が使い切っているのであれば12月31日にふるさと納税をしていただき、翌年にお礼を頂けば特別控除は翌年度で利用できます
ご回答いただきありがとうございました。
実はつい先日駆け込みでふるさと納税を行ったのですが、返礼品が頂けるのは来年になります。ご回答のよりますと、その分は特別控除枠が残っていないため課税されるということでしょうか?
はい。返戻品の通知があった日になりますのでそのようになります。
本投稿は、2020年12月15日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。