個人事業主が専属外注にお金を貸す件について
個人で建設業に携わっています。専属外注に100万を現物で貸して、数ヶ月後から分割で給料(外注費)から天引きしていくのは問題ありますか?また貸す場合、個人・事業どちらのお金から貸した方がよろしいでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
専属外注先にお金を貸し付けること自体、税法上問題にはなりません。
しかし、金銭消費貸借契約書は交わしておくことをお勧めします。
なお、貸付資金の出所ですが、外注費と相殺して回収するのであれば、事業用資金から貸した方がシンプルな仕訳になります。
貸付時
貸付金100万円/現金預金100万円
回収時
外注費30万円/貸付金5万円
現金預金25万円
本投稿は、2020年12月17日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。