青色専従者給与の適用について
サラリーマンを辞め、今月から東京都内で個人事業主として開業しました。
まだ、わからないことだらけですが、まずは掲題の件に関し
節税の観点から相談させてください。
私はサラリーマン時代からそうですが、田舎にいる親に毎月仕送りをしています。青色専従者という概念を知り(その支払った給与は全額経費にできるようですね)、その仕送りを給与という形で支払えば、ただ毎月仕送りをするよりも節税になるのかと、ふと思いました。
「生計を一にしている」というのは、同居していなくとも、仕送りという形でそれに依存しているのであれば、「生計を一にしている」に当たるように思えます。
ただ、やはり仕送りとは別に給与ということでしょうか。仕送りイコール給与とはならないのでしょうか。
仕送りをやめてその給与で生活させるようにした場合に(同額)、
親に支払う給与は生計を一にする親へ支払う給与ということにはならないのでしょうか?
よくわかっていないのでアドバイスを頂ければ幸いです。
またこのケースが難しい場合、ほかに何か良い方法はありますでしょうか?
その他、留意するべき点などありますでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答
「青色専従者給与」は、青色申告者(事業主)の営む事業に『専ら従事している』ことが前提であり、その労務の対価として相当な金額が必要経費として認められるものです。
田舎のお母様が、ご相談者様の事業に「専ら従事している」という実態が必要になります。仕送りしているという行為だけでは「青色専従者給与」とはなりませんのでご注意ください。
なお、お母様ご本人の「合計所得金額」が38万円以下で、ご相談者様からの仕送りで生計を立てている状況であれば、お母様はご相談者の「扶養親族」に該当しますので、「扶養控除」が可能と思われます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年02月13日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。