妻の事業の赤字と夫の給与とを損益通算できるか
夫がサラリーマンで年収1100万円+副業で不動産事業(年間赤字100万円)で青色申告しています。
妻が2020年度に自宅で整体院を始めましたが、年間赤字150万円があります。(妻が個人相手に整体マッサージをしている)
夫もその整体の事業の経理やインターネットホームページ作成などの事業を少し手伝っています。
その整体の事業は2021年度には、黒字になる予定です。
開業届はまだ出していません。
Q1.上記の場合に、夫名義で整体の開業届を出し、2020年度の確定申告で、夫の給与所得と妻の事業で損益通算する(課税所得を減らして節税する)ことは可能ですか?
Q2.その場合のデメリットがあれば、教えて下さい。
Q3.上記の通り妻が整体の事業の中心的な役割を担ってますが、夫名義で整体の開業届を出すことは問題ないですか?
Q4.上記の確定申告をした場合、副業が会社にばれる可能性はありますか?
税理士の回答

Q1、事業主が奥様で所得の帰属が奥様のようですので出来ません。夫婦とはいえ他者の赤字を自身の赤字とすれば、節税ではなく虚偽申告による脱税です。
Q2~4はQ1の回答の通りですので、全て出来ない又は不可能です。
そうなんですね。理解しました。回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月20日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。