小規模事業共済での所得控除につきまして
お世話になります。
11月に小規模事業共済に年払いで加入し36万円を銀行窓口で納めました。
本年度の控除をもう少し増やしたいので2万円増額したいのですが
12月中に窓口に支払いを完了すれば、36万円の分に追加して
増額分も窓口で一括払いした金額分も、合わせて2020年度分の所得控除に使う事ができるのでしょうか。
もう年末まで日にちがあまりないのですが、このような方法は可能でしょうか。
税理士の回答

1年以内の前納掛金は所得控除の対象となりますので増額分も所得控除の対象となります。
ただし、実務的に金融機関では年内の増額受付は出来ないと思いますので、中小機構に直接お問合せください。(官公署は12月28日で仕事納めです)
早々のご返答ありがとうございます。
銀行窓口ではもう受け付けできない可能性があるのですね。まだ数日大丈夫だと
思っておりました。
明日、中小機構に問い合わせてみます!

金融機関は毎月10~15日にその月の申込を締め切るのが多いです。
存じませんでした。。。
できるかどうか分かりませんが、明日問い合わせてみます。
ご親切にありがとうございました。
本投稿は、2020年12月23日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。