個人の贈与による節税について
家族との確執のため自分が父から1000万円以上のお金を受け取って家を出ることになったのですが、
現在私は長年にわたるストレスから心の病気を患っており仕事にも行けない状態です。
家族から離れれば回復を見込めると思うのですが、心の病気はいつ治るか計算しづらい病気で先が全く見えないのが現状です。
そこで、可能な限り節税したいのですが何か手だてはありませんでしょうか?
証明が難しいかもしれませんが、生活費の贈与には課税されないと聞いたことがあります、そういった方面からも節税はできませんでしょうか?
税理士の回答
生活費の贈与が非課税になるのは仕送りなどのような必要な都度の贈与に限られ、一括で贈与を受けると課税になります。
なお、もしも、お父様の相続時にこの1,000万円を加えても、相続税がかからない予定であれば、「相続時精算課税制度」の活用は有効です。
回答ありがとうございます。
一括で受け取りたい事情があります。家族による強いストレスが原因で病気を患っているため受け取った後は一切の関係を断とうと思っており、相続にも関わらない考えです。
ある程度平穏な暮らしを目指すには仕送りを受ける形などの柔軟なやり方も必要かもしれないと思案しているのですが、
1番理想的なのは"一括での受け取り""その後は連絡を取らない"という形での贈与です。
いくらあったとしてもいつ病気が治るかわからないので少しでも節税が必要なのですが、
一括でとなると中々いい方法は無いものなのでしょうか?
先述のとおりです。
一括贈与は課税対象ですから、贈与税申告、納税が必要です。
本投稿は、2021年02月02日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。