妻が夫のローン返済及び妻の親の居住用住居購入につきまして
はじめまして。質問させて頂きます。
妻が事業等で多額の収入があり、夫のローン返済(夫名義の土地)をし、夫とともに
新しい住居の購入をした場合(新しい住居は妻名義)、ローン返済に関し、
通常贈与となりえると思われますが(婚姻数年)、
仮に4,000万円ローン一括返済をする場合、夫との間に金銭消費貸借契約を
かわした場合、低利であっても贈与とはみなされませんでしょうか。
また、妻が両親のために妻名義で住居購入をし、廉価で賃貸料をもらうような
形をしても贈与になりませんでしょうか。(もし両親が他の土地等へ行った場合は
第三者へその周辺の相場に見合った賃貸にする予定です)
贈与や相続につきまして知識不足で恐縮ですがご教示下さい。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
1. ご夫婦の間で金銭消費貸借契約を結んで資金の貸し借りを行った場合、借主の年齢と返済能力に見合った貸借内容となっていて、実際に返済が行われていれば、仮に低利であっとしても贈与とみなされることはありません。
2. 奥様が不動産を購入されてその住居をご両親に安価で貸されても、そこで贈与税が課されることはありません。ただし、家賃が低廉のために不動産所得が損失となっても、その損失は他の所得と損益通算することはできませんのでご留意ください。
以上、宜しくお願いします。
ありがとうございます。
もし可能であればもう一つ質問させて頂きたいのですが、実際返済していて、税務調査か何かで
通帳を調べて、他のもっている通帳等で支出や入金の内容確認を子細に聞かれた事例はあるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
税務調査は任意の質問検査になりますので、税務職員の質問に関しての答弁とその証拠資料を提示するだけで納税者の説明責任は果たしたことになります。質問に関係ない通帳等は見せる必要はありませんし、それを求められても拒否することができます。
しかし、一般の方々にはそこまでのご認識がないと思いますので、税務職員と1対1で対応する場合には、言われるままに提示してしまったり、余計な質問に広がっていることが実際にはあるのかもしれません。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。そういう機会がありましたら、事情を勘案して税理士さんに相談したいと思います。
このたびはありがとうございました。
本投稿は、2017年01月31日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。