[節税]不動産売却における損益相殺 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産売却における損益相殺

2件の土地を売却予定です。片方の土地で売却益が生じ、もう片方で売却損が出た場合、確定申告の際に損益を相殺して節税を行うことは可能でしょうか?

税理士の回答

不動産の譲渡所得内の損益通算はできます。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3203.htm

譲渡所得の計算は、土地建物で、1月1日現在で、所有期間5年以内のものは短期譲渡所得、5年超のものは長期譲渡所得といい、どちらかが益、どちらかが損であれば、損益通算できます。

短期譲渡所得、長期譲渡所得は、物件がいくつでもこの2区分です。
同じ区分内は、合計で収入金額から取得費及び譲渡費用を引いて求めます。物件ごとの損益は関係は当然に通算され、コレは損益通算とはいいません。

本投稿は、2021年02月11日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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