後期高齢者医療保険料と課税所得について
扶養家族である91歳の母親が手持ち株式を売った場合、利益が150万になります。
母親は高齢で後期高齢者医療保険料が1割負担ですが、今期年金+150万で400万程度となりますが、扶養から外れるのでしょうか?
加えて後期高齢者医療保険料が3割負担になるのでしょうか?
証券会社に一般口座→特定口座(源泉徴収あり)に変更依頼すれば確定申告不要で
税金のみ今期20%を支払うだけで今まで通りという事も聞いたのですが.....合ってますか? 来期の住民税も気になっています。
上記、間違いの場合、節税対策をご教示お願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
制度開始の一定期間は、「一般口座→特定口座」もできましたが、現在は、「一般口座→特定口座」の変更はできません。
売れば、譲渡益が所得となります。
源泉分離課税は適用できません。
譲渡所得は、必要経費という概念ではなく、取得費及び譲渡雇用を引く計算なので、譲渡損の株と一緒に売却する程度でしか節税はありません。
ご回答ありがとうございます。
加えて質問ですが株での譲渡益がいくらになれば扶養から外れるのでしょうか?
同時に後期高齢者医療保険料は3割になるのは課税所得いくらからでしょうか?
翌年の住民税は、上がりますか?
以上、3点教えて頂ければと思います。

長谷川文男
他の者の扶養控除の対象にできるのは、所得の合計が48万円までです。公的年金は年金控除を引いた金額が所得、これに株の譲渡益をたして48万円以下かどうかです。
年金控除は、65歳以上で110万円です。
後期高齢者の3割負担について
住民税課税所得145万円以上の被保険者がお一人でもいる世帯は、その同じ世帯にいるすべての被保険者が自己負担割合「3割」となります。(※3割負担となった方でも収入により1割負担となる場合があります。
所得が上がれば、住民税は上がります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月23日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。