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家事按分について

ダンススタジオを経営してる者です。
ダンススタジオ付きの家を借りる予定なのですが、契約者が自分ではなく旦那名義であった場合家事按分はどのようになりますか?

事業で使っている事さえ証明出来れば同居人でも事業に使っている分は経費で落とせますか?

税理士の回答

  回答します

  契約者が他の人の名義であったとしても、実際に事業で使用しているに関しては必要経費にすることができます。
 なお、「同居人」がどこまでの範囲か分かりませんが、費用負担が家族の場合は、家計費から出ていたとしても経費にできます。

回答ありがとうございました。
今後入籍をする予定なのですが今はまだ婚約者の状態でしたので同居人と明記してしまいました。分かりづらく申し訳ありません。

再び質問なのですが事業とは関わっていない同居人と家賃を半分ずつ負担していた場合、半分の金額の中から家事按分を計算するという解釈で問題はありませんでしょうか?

回答します

 「事業で使用している」相当分の家賃が必要経費に算入できますが、税務署は自主的に「必要費用」にしていないことの関して、あまり重視していない傾向にありますので、貴方の負担額からの「家事按分」でも差し支えないと思います。
 なお、「婚約者」で「事実婚」状態であるならば、家賃全体の「事業で使用している分」の額であっても特に問題は無いと思います。

 

大変助かりました。ご丁寧な回答をありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 今後もご不明な点は、「みんなの税務相談」にお寄せください。

本投稿は、2021年03月13日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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