国税と、税理士の考えの違いは。
昨年、中古で買った法人所有の物件の風呂場床下から水漏れがあり、深く掘り込んで調べると、かなり下にある配管に原因があったことがわかり、配管を取り換え、上にタイル(壊す前は、かなり高級なタイル張り)か、ユニットバス(基本だけの一番廉価なもの)にすることになりました。
しかし、見積もりをすると、そう見積もり金額は変わらず、ユニットバスに決めて、国税に問い合わせますと、「全額、修繕費でよろしい」ということでした。
しかしそのあと、税理士から、「減価償却をしないといけない」というので、「国税が良いと言ってるのに、なぜ、減価償却をしなければならないのです?これは国税の言う通り、修繕費で落とします。どこの部分を減価償却するというのですか?」と伝えて昨年、決算をしました。
今になって、いろいろ考え、これは、こういう相談室に相談したほうが良いのではないかとも思い、投稿しました。
こういった問題は、「最高裁判例」なども含めて、ぜひ、教えてください。
水が噴き出し、床下まで水があふれたいきさつもあり、この修理には、すべて修繕費で落とすのが、当然ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
たのんでいる税理士事務所は、以前に10万円ほどの風呂のガス窯を交換するのにも減価償却されたことがあり、「償却は間違いではない」と言い出すので、「税理士は、少しでも税金がかからないように節税するのが本論ではないですか」といったことがあり、不信感も持っています。
ぜひ、教えてください。
税理士の回答

梶原光規
修繕費か資本的支出かの問題ですね。
判例はいくつかありますが、どれもその事案固有のケースで考えるべきなので、明確な区別ができない場合は、形式基準と呼ばれる基準を用いることができます。
「資本的支出と修繕費」「国税庁」で検索すると出てきます。
そして、依頼者である相談者様に納得のいく説明ができない税理士であれば、依頼する税理士を変えることをお勧めします。
早速のご回答をありがとうございます。今ほど、回答が入っているのに気づきました。とりあえず先にお礼を申し上げます。
税理士を変える・・・以前からよく理解しています。しかし、そこにいろいろ問題がありまして、また、日を改めてご返信させていただきます。とりあえず、今晩はこれでご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。
過日はご回答を頂きありがとうございました。ご指導いただいた「資本的支出と修繕費、国税庁」で開きますと、私の場合は「7-8-10」に該当するのでしょうか?税務は門外漢で詳しくはわかりませんが、この修理をしたあとも、賃貸先に家賃を上げたわけではありません。
コロナの影響で工事も遅れ、むしろ長い期間ご迷惑をかけたので、わずかですが、迷惑料を支払ったくらいです。
確かにタイルからユニットバスに代わりましたが、特に設備が整っているわけでもなく、最低の基本ユニットバスに変更し修理したことになりますが、どうなのでしょうか。当初の風呂桶は叩き割りまして、その下の分厚いセメントを工事したので、よしんばタイルに原状回復をしても、風呂桶自身は工事で割りましたので新品になるのは、これはやはり修繕費だと考えています。
果たして、国税が適切な判断か、あるいは税理士の言い分に理があるのかどうでしょうか?
税理士の言い分が正しいなら、修理した部分を除外すれば、どこを減価償却することになるのでしょうか?

梶原光規
資産台帳、工事見積書、及び現物を確認しておりませんので、私の方で絶対的な正解を提示することはできません。
この前提の上で、相談者様の記載内容から考えると修繕費でよいように思えます。
国税庁ホームページの該当事項を顧問税理士に見せて、見解を聞かれてみたらよいかと思います。
朝、早くからご回答を頂きありがとうございます。このコラムは投稿時間がのらないので、お互いにいつメールを送ったものかわかりにくいですね。
さて、ご回答はおっしゃる通りです。現物など確認をしておられないので、むつかしいですね。
私は昔から顧問税理士でなく、決算主体の税理士事務所としての依頼をしています。
賃貸業は、確かに税務問題も多いのですが、むしろ、法律面で弁護士と相談することが多く、個人・法人を含めて、決算は昔からそこに頼んではいます。
「顧問税理士」にするべきとは思うのですが、それこそ、こういうコラムで相談するほうが、知識の広い先生方の多くのご回答が多いので、今迄からそうしています。
ありがとうございました。厚くお礼申し上げます。
本投稿は、2021年03月23日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。