会社に妻の借金がある場合に会社所有の物件を活用して返済することに問題はないでしょうか?
会社に妻の借金がある場合に会社所有の物件を活用して
相殺して返済することは可能でしょうか?
自分が社長をしている会社に妻の借金があります。
今の住居の改築をするのですが、その期間中
法人の所有する戸建て物件に
妻名義で住むことでこれまでの借金を相殺させる
ということは問題ないでしょうか?
また法人の所有する戸建て物件に
社長である自分(別で収入があるため役員報酬ゼロ)が社宅として
家賃15000円
(①家屋評価額300万×0.2%②土地評価額300万×0.22%③12円×床面積100㎡/3.3㎡ ①+②+③以上の家賃で設定した額)
を支払い住むことは問題ないでしょうか?
前者の場合、借入額を早めに減らすことでもしもの時の銀行融資がしやすいかなと思っています。
後者の場合、嫁の無利子の借入金を資産活用するためには今はまだ残すほうがいいのではないかと思っています。
どちらであれ問題があればご教授いただけると幸いです。
税理士の回答

川村真吾
どちらも問題ないと思われます。
本投稿は、2021年04月09日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。