社会保険料等を含めた税務相談について
夫婦ともに個人事業主となっており毎年別々に確定申告を行なっておりますが、(青色事業専従者などを含め)他にもっと節税になる形がないのかと日々考えておりました。
そこで来年以降のことも含め、一度きちんと税務相談をしたいと考えています。
所得税額だけでなく国民健康保険の納付額なども考慮して相談したいと思っているのですが、こういう場合は税理士さんの所に相談すれば良いのでしょうか?それとも社労士さんになるのでしょうか?(社会保険料も含めた相談が可能な税理士さんが別でいらっしゃる?)
グーグル検索してもよく分からなかったので、こちらで質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
税理士及び社労士の仕事は、独占的なものがあり資格がないものがそれらを行うことができません。
具体的には「労働社会保険法上の書類の作成、提出、帳簿書類」は社労士にしかできず、「税務相談、税務書類・申告の作成、税務代理行為、税務調査の立ち合い」などは税理士にしかできません。
資格がないものがそれらを行った場合には処罰されます。
双方の資格をお持ちの方もいらっしゃいますので、双方の資格をお持ちの税理士(社労士)事務所をお住いの近くでお探しになるか、条件を決めて税理士ドットコムさんに「紹介依頼」をされてはいかがでしょうか。
早速のご回答、誠にありがとうございます。
なるほど、社会保険料等を含む税務相談は、その両方の資格を有する事務所にするのが正しいということですね。
その条件で探してみます。
本当にありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
常識的な範疇であれば、税理士でも分かるところありますが細かい点や労働基準監督署への届出や助成金などについては、社労士さんでなけれ責任ある回答が出来かねる可能性があります。
「餅は餅屋」となります、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年04月12日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。