税理士ドットコム - [節税]離婚後、元配偶者に無償賃貸している住宅について - 無償での貸与は賃貸借ではなく使用貸借になります...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 離婚後、元配偶者に無償賃貸している住宅について

節税

 投稿

離婚後、元配偶者に無償賃貸している住宅について

元配偶者との離婚時に、公正証書にて戸建住宅については、元配偶者に対し無償で貸与することを明記しております。
無償ではあれ、貸与であることは契約書面上、明記していることから、これをマイナスの不動産所得と見做し、給与所得との損益通算を行うことはできないのでしょうか。
家賃 0円、建物年間利息約25万、軽量鉄骨建物減価償却70万、その他固定資産税等30万で計125万程度が毎年赤、として。
戸建住宅の住宅ローンは私が離婚時も支払続けており、不動産名義は私です。

税理士の回答

無償での貸与は賃貸借ではなく使用貸借になりますので、不動産所得をマイナスとして他の所得と損益通算をすることはできないと思われます。
宜しくお願いします。

早速のご教示ありがとうございます。

この場合、権利金を先方から頂戴すれば、使用貸借の要件を満たさないようですが、土地建物あわせて3800万程度の不動産の場合、幾らくらい頂戴すればよいのでしょうか?
もしくは、権利金を頂戴しても賃借とはみなされないのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
権利金ではなく、「家賃」の授受が必要です。不動産を賃貸した結果、不動産所得がマイナスになった場合に給与所得との損益通算が可能になります。
宜しくお願いします。

とても良くわかりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2017年02月19日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226