扶養内個人事業主、小規模企業共済について
主人の扶養に入っている個人事業主です。
社会保険上の扶養判定基準において、小規模企業共済掛金の控除や青色申告の65万円控除も認められるのでしょうか?
ちなみに、主人の組合HP上の扶養認定チェック項目には「その事業のための直接的必要経費を差し引いた残りの額が生計を維持するための収入額となります」との記載がありました。
扶養内の収入130万円以内で抑えたいので、ご教示頂きたいです。
税理士の回答

出澤信男
社会保険上の扶養判定基準において、小規模企業共済掛金の控除や青色申告の65万円控除の適用はありません。また、経費においても実際の支出のない減価償却費も控除の対象ではありません。
本投稿は、2021年04月21日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。