住宅取得資金の贈与について
住宅取得費用の贈与についての相談です。
土地・建物で総額4300万円の住宅を購入します。
売買契約時(昨年9月)に手付金として100万円支払い済みで、
頭金として本年3月に1000万円、残りの3200万円を住宅ローンでまかなおうと考えています。
直系親族から1200万円の贈与をこれから受ける予定ですが、
住宅取得費用の贈与税特例は、この例ですと1200万円のうち、1000万円に適用されるのでしょうか。
それとも手付金も含めて1100万円に適用されるのでしょうか?
もし1100万円に適用される場合、贈与された額の残りの100万円は非課税になるのでしょうか(110万円未満のため)。
ちなみに、上記4300万円の中には、住宅ローンの融資事務手終了とローン保証料として70万円を含んでいます。
スムーズに贈与税特例を活用しようとする場合、
既に支払っている100万円とは別に頭金として1200万円支払い、残りの3000万円を住宅ローンで賄う必要があるのでしょうか。
家電家具の購入費用などのために、贈与される1200万円のうち、いくらか(できれば200万円程度)手元に残しておきたいのですが、その場合、住宅ローン融資をいかほどに設定するのがベストと考えられますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
特例適用の対象となる贈与は1,000万円になると思われます。従って、200 万円は課税対象となりますが、基礎控除110万円を差し引くことはできます。
住宅ローンの事務手数料や保証料、家電家具類に充てる金額は、住宅取得資金の贈与の特例は適用できませんのでご留意ください。
もし、ご家族がいらっしゃれば、ご家族にも分散して贈与して頂き、家電家具類はその資金で購入すると良いのではないかと思われます。
宜しくお願いします。
早々にご回答頂きありがとうございます。
既に支払い済みの100万円は、今後受ける予定の贈与税特例適用の対象にはならない可能性が高いと理解しました。
贈与予定の1200万円のうち、家具家電等の購入資金として、手元に現金を残したい場合は、節税のことを考えると、
1090万円を贈与税特例適用として住宅購入の頭金に充当し、110万円を手元に残す(住宅取得資金にしない)のが良さそうですね。
さらに質問ですが、親族からは1200万円を銀行振込にて私の口座に振り込んでもらう予定です。
上記の場合(1200万円贈与され、うち1090万円を住宅に、110万円は手元に残す)、
1200万円まとめて銀行振込するのではなく、1090万円と110万円とをそれぞれ分けて振り込んでもらうのが良いのでしょうか。
確定申告の経験が無く、スムーズに書類作成等が行える手段をとりたいと思っております。
ご連絡ありがとうございます。
銀行振り込みする場合、特例対象分とそうでない分を同時に振り込んでいただいても実務上は問題ありませんが、認識しやすくするために分けて振り込みをしておくのも良いと思います。
宜しくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。御礼が遅くなり申し訳ありません。
その後、相談の上、贈与される予定の1200万円は全て住宅購入にあてることと致しました。
なお、親族二人から1000万円と200万円が私宛に銀行振込で振り込まれる予定なのですが、
これは贈与税特例としては何ら問題無いのでしょうか。
確定申告の際に何か煩雑な手続き等が生じるようであれば、別の方法を考えたいと思っております。
追加で伺ってばかりで恐縮ですが、よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
贈与者の要件、受贈者の要件、取得する土地家屋の要件が全て満たされていれば、お二人からの贈与であっても合計金額が限度額内であれば問題ないと考えます。
なお、贈与資金が1200万円まで非課税となるのは、一定条件を満たした「省エネ等住宅」の場合になりますのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf#search=%27%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%8F%96%E5%BE%97%E8%B3%87%E9%87%91%E3%81%AE%E8%B4%88%E4%B8%8E%27
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年02月20日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。