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合同会社において扶養家族(年金・遺族年金受給者である親)を非常勤役員にした際の税金

会社員として働きながら、副業の受け先として合同会社を設立しました。会社員としての勤め先の会社で行われる年末調整において、75歳になる母親を扶養に入れております。母親は遺族年金と厚生年金(約85万円/年)を受給してます。
この場合、合同会社の非常勤役員として母親を登録し、報酬を103万円/年以下に抑えれば、現状のまま母親を扶養に入れられ、且つ母親自身が追加の税金、社会保険料などは支払わないでも問題ないでしょうか?遺族年金が非課税なことは調べましたが、厚生年金(約85万円/年)と役員報酬が合算で計算されて、所得が103万円/年以上にならないかを懸念しております。

税理士の回答

公的年金は110万円以下であれば雑所得金額は0です。
役員報酬(給与所得)は103万円以下であれば所得税は生じませんが、100万円超だと住民税が発生します。
ご質問者様の扶養控除は変わりません。
非常勤役員は社会保険の強制加入の適用外と聞いていますが、社会保険労務士にご相談ください。(社会保険は税理士ではなく社会保険労務士の専門です。)

税金や社会保険の問題以前に、お母様に非常勤役員としての勤務実態があるかどうかが問題です。
勤務実態がない役員報酬は、法人で損金否認される可能性があります。

本投稿は、2021年05月01日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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