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仮想通貨のステーキング収益節税のためのスキームについて

仮想通貨のステーキング収益の節税スキームとして以下の方法は可能か回答お願いします。
①法人を立ち上げ、個人で持っている仮想通貨を貸し出す。
②法人側でステーキングを行い得た報酬を円転する
③円転した分を貸借料として個人に戻す。

可能な場合、必要となる条件や個人、法人間で交わさなければならない契約等ございましたらそれらも含めて回答お願いいたします。

税理士の回答

同族会社等の行為・計算の否認(法人税法132条1項、所得税法157条)という規定があるのですが、

契約書等を外形的に整えていたとしても、「所得税の負担を不当に減少させる」場合には、税務署長は同族会社の行為・計算がなかったものとして法人税や所得税を計算できる

ことになっています。特に、法人を設立した趣旨がもっぱら節税という場合には、税務署はこの規定の適用を主張してくる可能性が高いです(いわゆる租税回避行為)。
①、②だけでその後の仮想通貨の収益は法人で計上されるだけであれば、問題ないかもしれません。

仮想通貨について節税されるのであれば、
 ①現在個人で保有している仮想通貨をいったん決済するなりして個人の所得を確定させる
 ②仮想通貨の売買等を目的とした法人を設立
 ③その後は基本、法人だけで仮想通貨の売買やステーキング等を行う
というのが税務リスクの少ない方法です。

ご回答ありがとうございます。①、②のみで法人側で収益を得て自分に役員報酬として支払うという場合はどうなるのでしょうか?

①、②だけであれば…と記載しましたが、例えば数千万円といった大きな含み益がある状態の仮想通貨を貸し付ける場合には、やはり行為・計算の否認による税務リスクがあります。契約書等を整備しても、
「個人から法人に貸し付けたという形式をとっているが、実態は個人から法人への売却だから、その時点で個人の所得が発生している」と税務署が主張してくる可能性があります。
例えば、その後仮想通貨を個人に全額返済し、個人でそのまま保有している等の場合には勝てる可能性もありますし、状況によって、裁判になった時の勝ち負けも一概に言えません。

やはり、いったん利益を確定させ、今までの利益に対する税金は個人で支払った上で、法人設立、法人名義の口座を開設し、その後の利益は法人で収益計上するという流れをおすすめします。

本投稿は、2021年05月25日 02時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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