個人事業者の転勤(単身赴任)に伴う届出変更、注意点について
企業勤務の給与所得者です
会社の「副業」奨励で、個人事業を届出(経営コンサル、WEB・映像制作プロデュース)しておりますが、人事異動で大阪に数年単身赴任となる予定です。
基本拠点は東京で変わりないのですが、[事務所]
追加の届出の必要性について伺いたく。
また、大阪での住居は会社が提供予定ですが、それとは別に
・事務所として実家の部屋を賃貸
・また、実父に私の事業アドバイザーとし「顧問契約」を締結
→現役で経営アドバイザーを生業としている
を想定していますが、注意点などございましたらご教示ください。
血縁関係だけに「贈与」対象とならないか?課題と考えます。
[前提条件]
①個人事業主届出は東京
②東京から大阪に勤務 (単身赴任)
※住民票は移動させない (拠点は東京のまま)
※妻は専従者給与届済
(クライアント対応、制作実務を兼任)
③大阪でもクライアント開拓
※そのための活動は経費計上
④月のうち1/3 は東京で事業を営む
税理士の回答

竹中公剛
個人事業主ですから、
何も変わりませんね。
大阪での活動があるので、
大阪での経費が出て、
東京にいないので、東京での経費が減少(なくなる)ということです。
何も変わりません。
届出もありません。
本投稿は、2021年06月20日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。