生計を一にしない家族への給与ならば必要経費になりますか
原則「生計を一にする家族への給与は必要経費にならない」とありますが、
生計を一にしない弟への給与であれば必要経費になりますか。
不動産A(売上1200万円/年)を所有する兄(サラリーマン大家)と、不動産B(売上600万円/年)を所有する弟(自営業社長兼大家)がいます。不動産AとBの管理は兄弟二人でしており、ふたりとも今年から青色申告をしています。
兄と弟が売上を仲良く折半しているのですが、前回質問した際、これでは経理的には問題ありとのことでしたので、改善したいと思っています。なるべくお互い利益が平等になりつつ、そして会計上問題ないようにするために、次の方法でも問題ないでしょうか。
(1)兄から弟に毎月の管理費として月々の家賃の5%を支払う(外注管理費として)
月々の家賃100万円の5%=5万円(年間60万円)
(2)兄から弟に年間110万円を贈与する(毎年贈与契約書をむすぶ/事業主貸として)
これであれば、平等ではないかもしれませんが税務上問題ないでしょうか。
(平等にするなら(1)(2)をして130万を事業主貸しでさらに受け取り、弟が贈与税の10%=13万円を支払えば大丈夫ということになりますか)
また他にもなにか節税ができる策などございましたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
理屈上は結構かと考えますが、不動産管理はお兄様は一切せず、弟様との管理契約をを締結してください。
本投稿は、2021年06月25日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。