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親族間売買(子の家の親共有持ち分)の譲渡価格と特例適用

10年以上の自宅について、親の共有名義30%を買い取ろうとしています。(親の相続対策)
親の持ち分は、固定資産税からの算出では850万、路線価では1000万弱になります。共有持ち分の処分を理由に、路線価よりさらに低額に設定することはできますか。
また売主買主に親族間売買で使える特例はありますか。
(※遺産相続の枠は使えない前提)

税理士の回答

親の持ち分は、固定資産税からの算出では850万、路線価では1000万弱になります。共有持ち分の処分を理由に、路線価よりさらに低額に設定することはできますか。


原則できない。できる場合には、時価です。でも、他人に売る値段が、売らないのにわかりますでしょうか?
世間相場、であれば、よい。


また売主買主に親族間売買で使える特例はありますか。


ないと考える。さらに慎重に行わないといけません。

本投稿は、2021年07月15日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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