事業主でなくとも、青色申告できますか?
会社員ですが、持家を賃貸にしているため、不動産所得があります。
いままで白色申告にしてきたのですが、節税策を考えていて、
10万円までの控除がある青色申告にしようかと思っています。
基本的なことになりますが、青色白色の区分けは提出書類などが大変になるだけで、事業主になったら青色、ということではないですよね?
(あくまでたまたま持家を貸す状況になっただけで、事業として広げようとはおもっておりません)よろしくお願いいたします。
税理士の回答

谷澤映吉
概略、回答させていただきます。
事業、不動産、山林の各所得があれば、青色申告ができることとなっています。つまり、不動産所得の場合でも貸付の規模は関係ありません。帳簿等も特に難しくはありません。3月15日が、期限となります。それまでに、青色申請書を提出することをお勧めします。
以上、ご参考まで。
回答ありがとうございます。つまり、開業届けは出さずに青色申請提出だけもできるということですよね?転勤のために遠方の自宅を貸すことになっただけで、事業主になる気はありません。会社でも副業は認められていないので、副業扱いにはしたくないので、それなら白色申告でなければならないと今まで思いこんできました。青色申告=副業してる、ということにはなりませんよね?よろしくお願いいたします。

谷澤映吉
引き続き、回答させていただきます。
不動産所得があるということで、青色申告はできます。開業届とは直接関係ありません。不動産貸付が副業になるかどうかは税法では規定がありません。ただ、国家公務員の場合は不動産貸付も届け出ることになっています。この場合、青色か白色かは関係ありません。
ですから、その点は会社に確認することをお勧めします。
以上、よろしくお願いします。
わかりやすいご回答をありがとうございました。

谷澤映吉
ご返信ありがとうございました。
何かありましたら、また、お尋ねください。
本投稿は、2017年03月07日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。