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勤務医の節税 病院近隣に不動産を持って交通費等を経費計上できる?

給与所得2000万ほどの病院勤務医で、一般的な節税対策としてiDeCoや積立NISA、ふるさと納税は行なっております。
転勤により勤務先が少し遠方となり、自宅から片道50kmを車通勤することになりました。ガソリン代の一部や高速代は給与に加算されて出るようですが、何か節税対策できますでしょうか?

病院からの交通費を「交通費」として実費扱いにせずに給与に加算してもらい(病院からは交通費をもらわないことにして)、病院近隣に安い区分マンションを1室持って不動産事業を行うことにして、自宅からの車通勤の費用を不動産所得の経費として計上できるものでしょうか?また、車購入も経費としたいと思います。
不動産所得の規模によっては青色申請の個人事業主となるほうがよいでしょうか?

税理士の回答

病院からの交通費相当分は給与収入となります。節税策としては、ガソリン代や高速代、車両の修理代等を通勤のための特定支出として確定申告で控除する方法です。このためには通勤に要した費用の領収証を保管し病院の証明が必要となります。
また、マンションを1室持って通勤費を不動産事業の費用とすることはできません。不動産事業のために直接要した費用のみが経費として計上できます。

ご回答ありがとうござます。
特定支出控除を利用すると、年収から計算して特定支出額の97.5万を超えた部分が控除されるというということでしょうか?
やはり、副業として不動産事業をすることで経費計上できる項目が増え、給与所得と合算することで結果的に節税できるのではないかと思いますがいかがでしょう?

特定支出控除はあなたの計算のとおり97.5万円を超えた部分が控除されます。不動産事業を展開することが節税につながるかどうかはいろいろな要素を総合的に考える必要があり断定することはリスクもあります。あなたが考えている不動産事業の収入支出をシュミレーションしてみてください。

先生のおっしゃる通り、節税優先の不動産事業こそリスク要因が大きくなるだけと考え直しました。
適切なご回答ありがとうございます!

本投稿は、2021年08月11日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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