歯科医師の節税について
知り合いに聞いた話ですがそれが可能なのかお聞きしたいです。
現在、自分は歯科医院にて正社員として働いています。妻は歯科衛生士。
妻の医院でも診療を行っています。
妻が歯科医師派遣業務のような個人事業主となります。
自分の歯科医院の収入のいくらかを妻の個人事業に振り込んでもらい、いくらかは給与として個人に振り込んでもらう。(給与を分けて支払ってもらう)
妻も勤務先からフリーランスとして振り込んでもらう。
妻の医院で働いた分も妻の個人事業からの派遣と言う意味で妻の個人事業に振り込んでもらう。そんなことは可能なんでしょうか?
友人が言うように、青色申告にして色々なこと(往診に向かう車、雑費)を経費にできたらと考えています。
何かと無知ですがご教授いただけると幸いです。
税理士の回答

あくまで個人的な見解になります。
夫婦でひとつの収入を分散させて租税負担回避をしたものとみなされ、否認される可能性が高いと思います。
本投稿は、2021年08月27日 03時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。