内縁の妻と共に事業をしている際、節税のために籍を入れるべきか?
昨年から、内縁の妻と事業をしていて、現在は、所得を半分にしてそれぞれが確定申告をしています。籍を入れて配偶者控除などを受けた方が節税に繋がるのでしょうか?
例えば、600万円の所得をそれぞれが、300万円の確定申告するのと、籍を入れて夫が600万円の所得から妻を事業専従者として、103万円以下の給与を払って配偶者控除などを受けた方が節税に繋がるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
いわゆる内縁の奥様の場合、配偶者控除は適用できません。
また、専従者の場合、その方を配偶者控除として控除対象とはなりません。
一般的には所得を平均化した方が節税にはなります。専従者にした場合と現状でどちらが得かシミュレーションしたほうがいいと思います。
なお、所得税よりも相続税のほうで配偶者の税額軽減1.6億円まで税額発生しない制度がありますのでこちらの方が影響が大きいです。
早速のご回答ありがとうございます。
ご回答いただいた内容をよく考えて今後の方向性を考えていきたいと思います。
本投稿は、2021年08月28日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。