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贈与税の節税についてご教示いただきたく

贈与税の節税について教えていただきたく。
子供が住宅を取得予定で、資金援助を考えています。
住宅取得は2023年3月でローン支払いはその後からスタートします。
一般的な贈与ですと高額な贈与税がかかってきますが、生前贈与他で贈与税の節税方法についてご教授いただきたい。
資金援助は1,000万円~1,500万円程度を予定しています。

税理士の回答

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税があります。
  
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

補足します。
住宅取得等資金の非課税制度は、令和3年末までです。
なお、制度の延長の有無、制度の改正は例年3月なので、来年の3月頃の国会審議を確認してください。

この制度以外では、相続時精算課税制度になります。

鎌田税理士様
補足のご回答ありがとうございました。
住宅取得等資金の非課税制度は令和3年3月までなのは承知しておりますし、年々非課税となる対象額も下がってきています。
それで、一般の贈与よりも生前贈与のほうが節税できるのではないかと考えています。
相続時精算課税制度について、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

相続時精算課税とは、親御さんなどの世代の財産を、相続を待たずにより早期に子供や孫に引継ぐことで、経済の活性化を図る目的で創設された制度です。
特徴の1つに、制度の期限がないことが挙げられます。
相続時精算課税は、特別控除額が2,500万円あります。
この控除額は、1年限りではなくて、累積で使えます。
例えば、令和3年に500万円、翌年100万円、翌翌年200万円というように、合計額が2,500万円になるまで控除されます。

また、贈与者と受贈者の間ごとに2,500万円の控除が使えます。
したがって、長男Aさんがもらうとした場合、自身の両親、父方の祖父母、母方の祖父母の6人から2,500万円ずつで、1億5,000万円までの控除が使えます。

この制度では、3つの条件を満たす必要があります。
①贈与する側は、贈与の年の1月1日で60歳以上。
 例えば、令和3年の贈与の場合、昭和36年1月2日以前生まれ。
②もらう側は、贈与者の直系の子供か孫で、同様に20歳以上。
 例えば、令和3年の贈与の場合、平成13年1月2日以前生まれ。
③もらった人は、贈与の翌年に、期限までに贈与税の申告をすること(申告書で、相続時精算課税の記載を行うこと)。
 例えば、令和3年の贈与の場合、令和4年2月1日から同3月15日が申告期間。その最終日の3月15日が期限です。

以上の条件の③には他の特例に見られない特徴があり、やむを得ない事情があっても期限に遅れると認められないため、暦年課税の計算になることが挙げられます。
専門的にはゆうじょ規定と呼んでいますが、これがないこと。
したがって、例えば1,000万円の贈与の場合であれば、177万円の贈与税がかかります。この点が、最も留意する点であると考えます。

なお、相続時精算課税とは、贈与者に相続が発生した時に、贈与金額を相続財産に加算して、相続税で精算するものです。

注意点
①その時点で相続税での精算を行うというものですから、いわゆる非課税とは異なることに注意が必要です。
②暦年課税には戻れません。
 したがって、翌年以降は110万円控除がないため、少額の贈与でも申告し、相続時精算課税を使う必要があります。
③他の兄弟間のバランスに注意すること。

ちなみに、贈与額は2,500万円を超えてもよく、超えた金額に対しては一律20%の贈与税が発生します。
その場合の贈与税は、将来の相続税で精算し、還付を受けることもあります。

本投稿は、2021年09月07日 07時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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