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マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算特例の適用目的ローン

マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を受けるためには、新居購入時に10年以上の住宅ローンを組むことが適用要件になっているようです。新居を手元資金で買える資産がある場合でも、あえて節税のためにローンを組んで特例適用を受けることは可能でしょうか。

税理士の回答

ご質問のケースは、特例に該当すると考えます。

新居を取得した年の年末において、10年以上の住宅ローンがあること。
これが要件ですが、例えば、預貯金がないことなどという条件はありません。

本投稿は、2021年09月09日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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