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社団法人の理事が、資金を法人へ貸し付けて、法人側で運用益を出す場合の税金

1.社団法人の理事が、個人資産を同法人に貸し付け
2.社団法人は資金を運用し利益を出す(法人税は払う)
3.貸し付けたお金は、利息を付けて毎月法人が個人に返済する

普通の取引とは思いますが、数千万貸し付ける予定です。
何か、2以外で特別な課税がされる要素はありますでしょうか?

税理士の回答

貸付金に対する利息が妥当な利率なら問題ないと考えます。
それ以外に特別な課税がされる要素はないと考えます。

本投稿は、2021年09月11日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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