法人の取締役と個人事業主をしています。この場合の社会保険最適化について
現在、法人の取締役と個人事業主を兼務しており、法人の役員報酬はゼロで、個人事業主の方で国民年金、国民健康保険を支払っております。
そこで、法人の方で、12000円ほどの役員報酬を支払って、最低限の社会保険料を支払い、健康保険を節税したいと考えております。
また、法人に私の社会保険料を支払う余力がなく、法人口座に私の個人口座から折半分と会社負担分をあわせた約23000ほどを振込み、そこから私の役員報酬と社会保険料を支払ってもらう形で考えています。貸方勘定科目は役員借入金として計上。
そこで以下の質問があります。
質問1 この節税方法は合法で実際に可能なのかどうか。
質問2 法人側で12000円分を事前確定届出給与として届け出すれば、損金算入できるのか、また税務調査で否認されないか。
質問3 12000円という最低額ぎりぎりの役員報酬で社会保険に加入できるのか。
以上になります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
1→ 禁止する法律はないと思います。
2→ 事前届け出は必要ないです。
3→ 12000円で加入できると思います。
本投稿は、2021年09月13日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。