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国民年金の学生納付特例の追納による節税について

社会人になった子どもの、国民年金の学生納付特例に該当する部分を私が追納しました。
この場合、社会保険料控除が受けられるのは私でしょうか?子どもなのでしょうか?

税理士の回答

払った人が受けられますから、貴殿が受けられ、子どもは受けられません。

ただし、社会保険料は生計を一にする親族(所得制限はありません)の分でないと対象になりません。子どもが生計を別にして、かつ貴殿が支払うと誰からも所得控除できなくなりますから、ご注意ください。

回答ありがとうございます。また返信が遅くなり申し訳ありません。
子どもは結婚して別に所帯を構えています。そうすると生計同一とはいえない、ということでしょうか。

それなら、生計が一とはいえません。

それでは控除は受けられそうにないですね。
ご回答いただきありがとうございました!

本投稿は、2021年10月04日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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