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不動産所得と所得税の税率差を使った節税について

所得税率が高い場合に不動産投資をすることで節税ができるとの記事をよく見掛けますがどういった仕組みなのでしょうか?
所得税+住民税が45+10=55%と、不動産譲渡税(5年以上の長期)20%間にある35%の税率差を使った節税だと思いますが、譲渡税は基本的に総合課税(給与&雑所得等)との損益通算ができないと聞きました。

私の理解では、以下スキームで所得税を建物の不動産譲渡税に変換できると理解しています。

木造中古等の建物の減価償却が早い物件を買い、それを賃貸(不動産業の副業)する→
建物取得価格が何年かで減価償却されて経費にできる→
不動産所得の経費は総合課税と損益通算可能なので55%部分の税金が減る→
5年経過&減価償却完了地点で不動産を売却→
建物部分の売却額がそのまま(減価償却されているので建物の取得価格は0円で計算されるから全て所得となる)不動産譲渡税の20%となり35%の節税となる

家賃収入のプラスと固定資産税や売却損等のマイナスを比較してマイナスが多い(不動産投資として考えたら成功状態とは言えない)状態でも、大失敗の状況にまで陥らなければ税率差により何もせず55%の税金を払うよりも手取りが多くなる可能性が高い。

上記理解で合っていますでしょうか?

またこの場合に土地売却価格が取得価格を下回った場合の赤字(譲渡損)は他の所得と損益通算する方法はありますでしょうか?
その他注意点や補足等もあれば教えていただきたいです。

税理士の回答

 ほぼお考え通りで良いと思いますが、1カ所(文章表現の問題かもしれませんが)違うと思います。
→「不動産所得の経費は総合課税と損益通算可能なので55%部分の税金が減る」については、「不動産所得は、賃料収入から経費を差し引きした残額が赤字の場合、他の所得と損益通算・・・」です。

 税金の関係で注意すべきは、不動産所得が赤字でなく黒字の場合、その不動産所得にも55%の税金がかかります。そして、売却が赤字だった場合の損失額は、その年の譲渡所得以外との通算は認められていませんので、他の所得との通算はできません。そして、「5年経過」とは、その年の1月1日時点で5年を経過しているときであって、取得日から5年経過ではありません。

 不動産投資に当たって注意すべきは、個人の方で税金の減額や還付を期待する場合、不動産所得が赤字になることが大前提です。そのため事前にできることは、購入時に表面利回りと木造建物の経過年数から計算して、シミュレーションすることです。
例えば、表面利回り6%(土地建物価格半々とする)、築14年経過の木造建物で1世帯入居(月10万円の家賃)とすると、
  年間家賃収入 1,200,000
         減価償却費 1,000,000  (耐用年数10年で計算)
         固定資産税   280,000 (1.7%で計算)
         その他     200,000(修理費とか借入していれば利息部分など)
    差引き    ▲280,000 円となり、この55%相当の154,000円程度税金が少なくなる、という計算が成り立ちます。
 さらに気を付けるべきことは、入居者募集するに当たり修理が必要かどうか(15年経過すると入居後に外壁塗装などの修繕費用がかさみます)です。 取得後、修理等で多額の出費が必要になると、節税より手持ち資金が減るという本末転倒になるからです。

本投稿は、2021年10月13日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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