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中古車の対応年数について

個人事業主です。
4年落ち輸入車の購入を考えています。個人事業では定額法が基本でしょうが定率法への算定で税務署へ届け出を出して、一年で減価償却したいと考えています。
しかしながら、新車価格の50%を超える購入代金で中古車を買うと、法定耐用年数(6年)が適応されるとの事ですが、これで認識に間違いはないでしょうか。
また一体、どのようにして新車代金とその50%の基準を誰が設定しているのですか。
同じ車でも、グレードにより価格の振れ幅は大きくなると思いますが。

税理士の回答

中古車両につき法定耐用年数が適用されるのは、購入金額のほかに事業の用に供するために支出した改良費等の資本的支出の金額が新車価格の50%を超える場合であって、購入金額で判定するものではありません。
したがって、購入金額が新車価格の50%を超えていたとしても、資本的支出の額が新車価格の50%以下であれば簡便法による耐用年数を適用することができるものと考えます。
宜しくお願いします。

大変分かりやすく、また迅速にご返答頂きました。
有難う御座いました。

本投稿は、2017年04月05日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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