勤務医の節税対策
41歳勤務医です。主婦の妻と小学生の子供が1人います。現在はクリニックの雇われ院長をしています。その他にアルバイトとして別の病院にも勤務しており年収として3600万ほどになります。節税をして税金を減らしていきたいと考えております。
個人事業主として事業を起こし、赤字分を損益通算して節税するのが一番効果が高いのではないかと思っています。
妻がネイリストでしたので、今でも時々知り合いなどを中心にネイルをしてお金をいただいています。金額的には月に2-3万程度です。
私が個人事業主として出張ネイルを立ち上げ、妻を従業員として給料を支払い、その他車や携帯代などを経費として計上しようかと考えていますが、何か問題点や注意点などありますでしょうか?アドバイスを頂けると助かります。
税理士の回答
個人事業の場合、奥様を従業員にして給与を支払っても経費とすることは出来ませんのでご注意ください。奥様への給与を経費とするためには、事業主が青色申告を選択し、「青色事業専従者給与の届出書」を所轄税務署に提出することが必要になります。
また、奥様が青色事業専従者になりますと、給与の金額に関係なく配偶者控除の適用がなくなりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
妻の年収を103万円以下に抑えても配偶者控除は適応できなくなりますか?
ご連絡ありがとうございます。
奥様が青色専従者になられる場合には、専従者給与の金額を103万円以下に抑えても配偶者控除の対象にはなりませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。
参考にしたいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2017年04月11日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。