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外国人妻の所得税・贈与税・税法上の扶養

初めまして、この度外国人の妻と日本に帰国することになりました。以下の前提条件における所得税・贈与税・扶養についてご質問させていただけますと幸いです。
<前提条件>
・妻は今回初めて日本に住みます。
・妻は日本入国後も海外での収入(概算で500万円)があるものの、日本国内で得る収入はゼロ。
・妻の海外での収入は日本への送金予定なし。送金するとしてもクレジットカード払いでの生活費の充填程度。
・妻の両親から妻に一定金額(例えば日本円相当で1000万円)の結婚祝いが海外口座に支払われます。(日本入国の前か後かは調整中)
<質問>
・妻の海外収入は日本への送金有無にかかわらず一定期間日本での所得税の対象にならないという理解でよろしいでしょうか。非居住者期間→居住者かつ非永住者期間を経て通常の居住者になるものと思いますが、例えば2021年12月に入国した場合に居住者としての税制が適用されるのはいつからでしょうか。
・日本国内での収入がないことを理由に、妻を税法上および社会保険上の扶養に入れることは可能なのでしょうか。
・妻の両親からの送金はタイミングを問わず贈与税の対象になるでしょうか。海外口座・日本口座への送金による差異はあるでしょうか。

税理士の回答

(祝い金の贈与について)
居住者か非居住者のご判断の前に、結婚祝い金のご両親からの受取は、「社会通念上相当な金額」で、結婚等の費用としてすべて充当されるのであれば、課税されることはありません。
仮に課税の対象となる場合、そのもらわれたタイミングが、居住者であれば、贈与税の対象になりますし、非居住者の期間(来日前)であれば、贈与税は対象外となってきます。

(外国の収入について)
入国後、国内に住所をお持ちになり、かつ日本国籍を取得されていれば、入国後の国外所得がご申告の対象となりますし、扶養判定の所得の対象となります。

国内に住所はあるが、国籍がなく、かつ、過去10年で5年以上、日本に住所や居所がない場合、居住者のうち非永住者と呼ばれ、日本で支払われた、または、日本国内に送金された外国の所得だけを、申告、扶養の判定に考慮していただきます。

、例えば2021年12月に入国した場合に居住者としての税制が適用されるのはいつからでしょうか。

入国された日の翌日から(住所が日本にあるという前提)、居住者としての税制が適用されます。

日本国内での収入がないことを理由に、妻を税法上および社会保険上の扶養に入れることは可能なのでしょうか。


税について、お答えしますと、非永住者でなければ、入国後の国外所得が扶養判定の所得の対象となり、非永住者であれば、国外から日本へ送金されたもの、または日本で支払われたものが、対象となります。


妻の両親からの送金はタイミングを問わず贈与税の対象になるでしょうか。海外口座・日本口座への送金による差異はあるでしょうか。


贈与ですと、関係ございませんが、所得ですと、非永住者かそうでないかによって、差異が出ることとなります。

本投稿は、2021年11月17日 02時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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