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副業の年末調整について。

本業があり昨年から青色申告にしました。今年から始めた副業で年末調整が今月末までと連絡が来ております。年末調整をせずに確定申告で済ませることもできると聞きましたが、節税するのには何が1番いいのかアドバイスをお願いします。

税理士の回答

  回答します

  節税面としては、特にどの方法が1番とは言えません。

  ただし、確定申告時の納税額の負担感を少なくするためには、年末調整は基礎控除のみ又は基礎控除もなしで年末調整を行い、改めて確定申告で事業所得も含めて所得税の精算をするのが一番ではないかと思います。

  年末調整は給与の支払者に「扶養控除申告書」を提出している場合は、行うべき手続きですので、会社の方が言うように、年末調整を行うことの選択は本来できないこととなります。

返信ありがとうございます。
そして返答が遅くなり申し訳ありません。

上記について追加で質問させてください。

【年末調整は給与の支払者に「扶養控除申告書」を提出している場合は、行うべき手続き】と、ありますが、扶養家族がなければ年末調整は扶養で確定申告で全部申告すれば良いと言うことでしょうか?

  回答します。

  扶養家族(扶養控除)や生命保険料控除などを年末調整で行わず、確定申告で行うことにより、納税額の負担感が少なくなると思います。

  なお、扶養親族等がいない場合であっても「扶養控除申告書」は主たる給与の支払者に提出します。
  「扶養控除申告書」を提出された給与の支払者は、毎月の給与の源泉徴収税額の算出の際には税額表の「甲欄」を使用し、かつ年末に年末調整により所得税の精算を行います。
  「扶養控除申告書」の提出がない給与の支払者は、「甲欄」より税率の高い「乙欄」を使用して源泉徴収を行い、かつ年末調整は行わないことになっています。

  一般的に給与所得者は、1か所からの給与の収入以外の所得がないため、給与の支払者の下で、所得税の計算と徴収を行い、年末に年末調整を行うことにより所得税の納税などが完了するシステムになっています。
  年末調整は、確定申告に代わる手続きとなります。

  貴方の場合、控除関係を年末調整行ったことにより一旦所得税の精算として還付などを受けたとしても、その後、事業所得も分も含めて確定申告をすることになり、その際には追加の納税額が生じることになると思います。(所得金額が増え、控除金額は変わらないため)
  そこで、一旦年末調整で還付などを受けるよりも、確定申告の納税額が少なくなるように、様々な控除は確定申告時に行うことをお勧めしました。

  節税としては、どの方法が良いとは言えません。結果として「年税額」は同じになるからです。

分かりやすい回答ありがとうございます!
そのようにしてみますm(_ _)m

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

ありがとうございますm(_ _)m

本投稿は、2021年11月17日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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