未払金を損金算入したけど、来期に契約変更された場合。。。
本決算(3月末)のとき、未払金の返済日(来期)、金額が確定しているものがあったので、それを損金算入し、節税しました。
しかし、期首4月になってその未払金返済の契約が変更になり、その債務がなくなったとします。
こうなった場合、前期で損金算入したものは無くなり課税逃れをしたため、今期決算で益金算入にされるんでしょうか?
その場合、どう仕訳すれば良いですか?
その契約が変更した日の仕訳、今期決算での決算仕訳など。
税理士の回答
本投稿は、2017年04月17日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。