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未払金を損金算入したけど、来期に契約変更された場合。。。

本決算(3月末)のとき、未払金の返済日(来期)、金額が確定しているものがあったので、それを損金算入し、節税しました。

しかし、期首4月になってその未払金返済の契約が変更になり、その債務がなくなったとします。

こうなった場合、前期で損金算入したものは無くなり課税逃れをしたため、今期決算で益金算入にされるんでしょうか?

その場合、どう仕訳すれば良いですか?
その契約が変更した日の仕訳、今期決算での決算仕訳など。

税理士の回答

3月に計上した未払費用の契約が4月になって消滅した場合、まだ決算確定(株主総会承認)と法人税等の申告の前だと思いますので、3月に計上した未払金(未払費用)の仕訳を取り消して決算書及び申告書を作成することになります。
宜しくお願いします。

早速のご返答ありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2017年04月17日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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