取得費にすることができ節税できるかかどうか教えてください
他のカテゴリで回答が得られませんでしたのでカテゴリを変えて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
不動産を売却し譲渡所得が出ました。この場合以下のものが建物の取得費とできるか教えてください。(減価償却前)
①今回売却した建物は自己の古い建物を取り壊し建て直したものです。支払った費用は一括で「旧建物の取り壊し」と「新建物の建築費」が含まれていますが全て取得費に含めていいですか。
②旧建物の滅失登記費用(測量費等と一括して請求され支払っています。)
③建て直しの期間中やむなくアパートを借りて仮住まいしてた費用(家賃等)
④建築法による建物の確認申請書の手数料
税理士の回答

川村真吾
①「旧建物の取り壊し」は入りません。②③入りません。④入ります。
回答いただき大変ありがたいです。
①は請求書が一括して2000万円です。相続前の古いものですのでどの部分が取り壊し費用かもわかりません。どのようにすればいいでしょうか。
②費用に含めないとのことですが、質問の通りその他費用に含められるものと一緒に請求されており、最終的に「手数料」「交通費」等の名目での請求もあります。細かく言えばこの中には滅失登記に関わる「手数料」「交通費」も含まれていると思いますがさすがにその明細はありません、この場合「滅失登記費用」という項目のみを差し引くだけでもかまいませんか。それとも「手数料」「交通費」も按分する必要があるのでしょうか。だとしてももうその頃の業者さんとも連絡とれず確認のしようがありませんがどのようにすればいいですか。
たくさん質問してすみません。

川村真吾
①国税庁のホームページに「建物の標準的な建築価額表」というのがありますので、それで計算した金額を新建物の建築費とする方法もあります。②滅失登記と新建物の登記費用を一括請求されたということでしょうか。司法書士が同時に登記しているのなら滅失登記はついでなので按分せずに費用計上していいと思います。
ありがとうございます。
①で計算した結果、解体費を含む実際の費用を超えてしまいました。その場合はどうすればいいでしょうか。領収書なしでこれが認められるのであれば得な方(高い方)を利用する人もいるのでしょうか・・?

川村真吾
おそらく認められると思います。但し減価償却費を引いた額が売却時の取得費なのでご注意ください。
ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2021年11月21日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。