税理士ドットコム - [節税]共働きの際の16歳未満の扶養親族について - こんにちは。16歳未満のお子様だと児童手当の受給...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 共働きの際の16歳未満の扶養親族について

節税

 投稿

共働きの際の16歳未満の扶養親族について

節税できるのかどうかを知りたいです。
夫婦共働きでどちらの収入も280~300万です。夫は国保で住宅ローン控除があり、妻は社保で子どもを扶養につけております。
年収はたいした差がないのですが、手取り金額合計だと夫の方が高くなります。
そんな時には、年末調整時の16歳未満の扶養親族欄に子どもを夫と妻どちらに記入すると節税になるのでしょうか?
子どもは3人います。住民税に影響するのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。

16歳未満のお子様だと児童手当の受給対象となっていることから、所得税、住民税、共に扶養控除は適用することができません。

住民税が非課税になるかどうかなど意味を有する場合もありますが、ご相談者様の場合では、夫婦のどちらの扶養としても節税にはなりません。

今はどちらにしても変わらないんですね。
子どもが16歳になったら、年収と手取りの多い方どちらを基準にして扶養親族にしたらいいんでしょうか?

こんにちは。

他の控除次第ですね・・・。
「適用税率が高い方」の扶養控除にすることが節税になろうかと思います。

細かい内訳がないと難しそうですね…
もっと勉強して詳しくなります!!
ありがとうございました。

本投稿は、2021年12月01日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228