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抵当権抹消の為の贈与の際に贈与税等を回避可能かどうか

株式会社aを経営していた父Aが株式会社aの事業用負債1000万円を負って株式会社を清算しました。父A、母B、長男Cが住む土地家屋には抵当権が極度額3000万円で設定されています。また土地家屋の所有権は父Aが持っていたのですが、長男Cに移転させています。しかし、弁護士によれば所有者を変えようが、抵当権の行使には何の問題もないということです。

これまで父Aは年金の中から月々1万円を返済しておりましたが、当然負債を解消できるものではなく、現時点で元本1000万円に加え、損害額500万円を上乗せされています。

債権者からはこのままでは抵当権を行使して競売に掛けると言われており、父Aも困っています。交渉の中では、元本1000万円を返せば抵当権を抹消できる可能性が示唆されています。しかし、父A、母B(保証人ではない)、長男C(保証人ではない)には1500万円はもちろん1000万円を返す資力はありません。

別世帯の世帯主である次男D(保証人ではない)の立場からの質問です。
父Aの資産はゼロですが、母Bは最後の貯金300万円があり、長男Cも貯金500万円があります。そこで、次男Dと長女E(保証人ではない)が各100万円を提供し、母Bの貯金300万円を動員すれば合計で1000万円に届きます。

したがって、長男Cにそれぞれ、100万円、100万円、300万円を贈与して長男Cが抵当権を抹消するという作戦を考えました。
しかし、この作戦では長男Cが贈与税を払うことになるような気もいたします。
一方、そもそもは借金の返済(抵当権の抹消と借金の返済が同じかどうかはよく分かっておりませんが)ですので、何か恩情めいた規定があるかもしれないとも思います。

あるいは、このいったん長男Cに資金を集めるプロセスにリスクがあるのであれば、抵当権者にそれぞれ、100万円、100万円、300万円、500万円を弁済する方が有利なのかもしれないとも思います。

以上のような状況です。、
①贈与税や他の課税リスクを低減して事態を好転させるような妙案がございましたらご教示ください。
②母Bは若干の年金収入、長女は専業主婦で年収0ですが、長男Cは給与所得が、次男D(私)は給与所得と事業所得がございます。今回の500万円または100万円提供で、所得を圧縮できるような妙案がございましたらご教示ください。

税理士の回答

ご質問の文面からは1,000万円の債務者が株式会社aのようにも読めますが、実際の債務者はどなただったのでしょうか。
債務者がa社であれば、皆さんから提供される資金はa社への贈与(寄付)に該当するのではないかと思われます。その場合には課税の問題はa社に対して生じるものと考えます。
1,000万円の債務者がどなたなのかお知らせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

お世話になります。

借入時点での債務者は株式会社aでしたが、現在の債務者は代表取締役で保証人であった父Aです。
現時点では株式会社aは解散しています。月1万円の弁済は父Aが行っています。

ご連絡ありがとうございます。
ご相談の内緒からは、抵当権を抹消するためにはお父様の負債を精算することが必要になるのではないかと思われます。そう考えますと、贈与税はお父様に課されるものと思われます。
お父様が納税困難な場合には贈与者に連帯納付義務が生じる可能性もありますのでご留意ください。
なお、資金提供することで所得の圧縮につながることは現在の税法では残念ながらないと思われます。
宜しくお願いします。

ご返答ありがとうございます。

それでは贈与ではなく、父への貸与ということで契約書を作成し、父の年金から長男にきちんと利子をつけて返済するようにします。そして、これまで出していた生活費は長男が負担することにします。
私(次男)からの100万円だけにすれば贈与税の心配はありませんね。これも贈与契約書を作成します。

ちなみに父から返済を受けた保証協会から、この取引に関して税務当局に連絡がいったり、その税務調査が行われるリスクは「それほど高くない」という認識でよろしいでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
お父様の年金収入で返済が可能であれば、その方法が宜しいと思います。なお、貸付金とした場合に利子は無しとしても税務上は問題はありません。
不動産の登記情報は定期的に法務局から税務署に通知されているようですので、全く調査の心配が無いとは言えません、その点はご容赦ください。
従って、税務署からの問い合わせ等に備えて、各種契約書の作成と返済の実績を残すようにしてください。
宜しくお願いします。

方針が明確となりました。明確で迅速なご対応に感謝いたします。

父は経営者時代に厚生年金を支払っていましたので年額250万円前後は年金所得があるようです。したがいまして、年間150万円から200万円程度の返済は生活費さえ無ければ可能です。ご示唆に基づき、契約書、返済実績を作ってまいります。

本投稿は、2017年05月03日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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