相続時精算課税制度
親が子供名義で定期預金してくれており、自分名義で1,000万円、妹名義で600万円あります。普通なら贈与税が掛かると思いますが、我が家には相続するべき財産がほぼないので(実家は借家で、親が亡くなった際に1,000万円以下のお金が残る程度です)、出来る限り節税したいと思っています。相続時精算課税という方法を聞いたのですが、この場合選択可能でしょうか?その場合、2,500万円以下という事で贈与税は掛からないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
今までの子供さん名義の定期預金への預け入れが、贈与の意思に基づくもので無ければ、子供さん名義の定期預金は実質的には親御さんの預金と考えられます。
従って、今(これから)、改めて1,000万円、600万円の預金をそれぞれの方に相続時精算課税制度を使って贈与するのとは可能と考えます。
改めて贈与される場合には、親御さんと相談者様・妹さんとで贈与契約書を作成し、通帳・印鑑を受贈者お二人の管理下に移し、お二人は所定の期間に贈与税の確定申告を行うようお願いします。
贈与する金額が1,000万円・600万円であれば、相続時精算課税を選択して贈与税の確定申告を行うことで贈与税の課税は回避できます。
以上、宜しくお願いします。
早速ご回答頂きまして、ありがとうございます。
相続時精算課税を選択可能とお聞きして安心しました。この場合、デメリットは何かございますでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
相続時精算課税制度のデメリットは、贈与者が亡くなった場合にこの制度で贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算するという点がありますが、相談者様のケースは相続税がかかる可能税が極めて低いとのことですので、デメリットにはならないと思われます。
注意点としましては、所定の書類を添付して贈与税の期限内申告を行うというところにあります。期限内申告を行いませんと、相続時精算課税制度を選択しなかったことになり、暦年課税としての贈与税が課されますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
お世話になります。
ご連絡頂きました内容を拝読させて頂きました。
何がベストなのか分からなかったのですが、お陰様で相続時精算課税制度が有効な選択である事が分かりました。前向きに検討したいと思います。
ご丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2017年05月07日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。