取得費が分からない土地の売却にかかる節税
お世話になります。
所法33、38、措法31の4、措通31の4-1によると、譲渡所得の計算時、取得費が分からない場合には、売却した金額の5%相当額を取得費とするとなっています。
この取得費の額では実際の価値とかけ離れており、これに従って土地を売却すると95%相当が譲渡所得と、かなり高額になってしまいます。
売却以外に取得費を適切な金額に改める方法をご教示いただけませんか。
税理士の回答

山本健治
土地の取得はいつ頃、どの様になされたのでしょうか。
実際の価値とかけ離れている、と言われますのは、取得した当時の相場の時価からかけ離れている、ということでございますでしょうか。
取得費が不明だとしても、取得した際の取得費はあるはず(相続、贈与により取得した土地であれば被相続人、贈与者が取得した際の取得費)ですから、それを「改める」ということは通常考えにくいです。
売却価額の5%であれば通常税務署は何も言ってこないと思いますが、これはあくまで取得費が不明な場合であって、相続等で何十年も前に取得した土地で、当時の契約書により売却価額の5%に満たないことが明らかであれば、5%の概算取得価額を使えないこともあります。
一般財団法人日本不動産研究所から出されている、取得時の「市街地価格指数」から算定する手法などを紹介しておられる方もおられますが、全く同じ土地はありませんし、税務署に指摘されて彼らを納得させられるだけの合理的な説明ができなければ、否認されるリスクがあります。
不動産鑑定士に取得時の取得価額の鑑定評価額を算定してもらう、ということも考えられるかもしれませんが、不動産鑑定士に支払う鑑定料がかかりますし、税務署が鑑定評価額を必ず取得費として認めるかどうかも分かりませんし、得策かどうかはご検討されるのが宜しいかと存じます。
本投稿は、2022年01月10日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。